Q.1 父はB型肝炎の肝がんで平成19年に亡くなりました。
父は病院が嫌いで、具合が悪くて病院へ行った時にはすでに肝がんだったのです。
平成19年なので、入院カルテと看護記録だけが残っていました。
初診から約1週間後に入院したのですが、わずか1ヶ月半で亡くなってしまったのです。
幸い年上の姉がいて、B型肝炎ではないのですが、たった1ヶ月半の医療記録で、給付金はもらえるでしょうか。
A.1ヶ月半しか医療記録が残っていないというのは、厳しいものがあります。
でも、その病院ではどんな検査をしてくれているかが、大切です。
まずは、医療記録をとってみて下さい。
中を見てみましょう。
B型肝炎ウイルスに持続感染しているといえるかどうか、ジェノタイプは調べてあるのか、などが、ポイントになります。
Q.2 B型肝炎の肝がんで亡くなった父は、長子です
弟は1人いますが、兄姉はいません。祖母は、3年前に93才で亡くなりました。B型肝炎ではなかったと聞いています。
このような場合でも、B型肝炎訴訟はできますか。
A.母子感染ではないことを証明しなければなりません。
原則として、祖母が80才未満の時の、HBs抗原(-)の血液検査結果が必要です。
お祖母様が亡くなってまだ3年なので、何らかのカルテ等は残っているはずです。
すぐ、医療記録を取りに行きましょう。
Q.3 私の祖母は、B型肝炎です。母もB型肝炎です。
そして、私もB型肝炎なのです。
給付金は、もらえないでしょうか。
A.お祖母さんが、昭和16年7月2日以降生まれの方で、予防接種によりB型肝炎になったということがいえれば、お母さんもあなたも、給付金がもらえます。
まず、お祖母さんが集団予防接種によりB型肝炎になったことがいえるか、から、調べることになります。